ドリ塾スクール規約
第1条(名称)
本スクールは、ドリ塾(以下、本スクール)と称します。
第2条(所在地)
本スクールは、千葉県千葉市中央区塩田町196-1に主たる事務所を置きます。
第3条(目的)
本スクールは、一貫指導により、サッカーおよび運動全般の技術の向上および普及に務めると共に、子供たちの健全な心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。
第4条(入会資格)
当スクールに入会できる者は、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めたもの(以下会員という)とします。
第5条(入会手続き)
入会申込書に必要事項を記入、保護者の同意、署名捺印の上、本スクールに提出することとします。
第6条(費用等)
①本スクールに入会するものは、別に定めるところにより所定の費用を納入するものとします。
②費用は、当月分をゆうちょ銀行口座より毎月27日に引落しとする。(手数料は会員負担となります。)
第7条(会費の不返還)
一旦納入された費用は原則として返還しません。ただし、本スクールの都合によりサービス提供が不可能になった場合や、法令により認められる正当な理由がある場合は、未受講分を精算の上、返還するものとします。
第8条(会費の滞納)
①スクール生が2ヶ月以上、会費の納入を怠ったときは、自動引落の利用を停止し、当スクールが指定する口座への振込みに切り替えるものとします。
②スクール生が、3ヶ月以上会費を滞納した場合は、本スクールはサービスを停止し、当該スクール生を退会させることができます。
第9条(活動期間)
当スクールは、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とし、スクールの回数は、原則として、年間36回とします。
第10条(届出事項の変更)
会員は、当スクールに届出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、当スクールに届出る必要があります。
第11条(退会)
会員が自己都合により退会する場合は、退会を希望する月の前月末日までに、所定の方法によりスクール担当スタッフへ退会の意思を申し出るものとします。
なお、退会の効力は申出日の翌月末日をもって生じるものとし、当月中の退会はできないものとします。
第12条(休会)
会員が会員都合により休会する場合は、休会を希望する月の前月末までに当スクール担当スタッフに休会する旨を伝え、承認を得るものとします。
第13条(復帰)
休会した会員が復帰する場合は、各スクール担当スタッフへ復帰希望月を伝え、速やかに当スクールの承認を得るものとします。
第14条(継続)
年度を越えての継続手続きは自動更新となります。継続を希望されない場合は、3月20日までに所定の方法によりご連絡ください。
第15条(保険)
会員は入会手続き完了後、スポーツ保険に加入となります。
第16条(負傷時の処置)
会員が練習時に負傷した場合には当スクールが応急処置を施します。
第17条(休講・閉鎖)
当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとします。
第18条(免責)
本スクール内での事故等について、本スクールに過失がある場合には、加入するスポーツ保険の範囲内、および法令が定める範囲において賠償責任を負うものとします。ただし、本スクールの指示に従わない状況での事故や、利用者同士のトラブルについては責任を負いかねます。
第19条(写真・映像の使用)
スクール活動中に撮影した写真・映像を、公式サイトや公式SNS(Instagram、YouTube等)の広報活動に使用する場合があります。なお、掲載を希望されない場合は、入会時または随時お申し出いただくことで、個別の配慮(顔の加工や掲載除外)を行います。
第20条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、当スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 会員およびその保護者(以下「会員等」という)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本スクールの信用を毀損し、または本スクールの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 本スクールは、会員等が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除し、当該会員を退会させることができるものとします。
4. 本スクールが前項の規定に基づき退会処分とした場合、本スクールは、これによる会員等の損害を賠償する責任を負わないものとします。また、本スクールに損害が生じたときは、会員等は当該損害を賠償するものとします。
第22条(付則)
本スクールは、運営上必要があると判断した場合、本規約を変更できます。この場合、変更内容および効力発生時期を、ホームページへの掲載または電子メール等の方法により、事前に会員へ周知するものとします。